こんにちは!熊本のリフォーム・不動産コンサルのヒマリホームです☆
安定した賃貸経営を実現するためにも、オーナーとしては現入居者に「できるだけ長く住んで欲しい」と思いますよね。しかし、賃貸借契約では契約期間が定められています。そして期間満了に伴い、入居者には契約更新料を支払ってもらうことになりますが、実はこの更新料の支払いに関して入居者から「支払いたくない!」「減額してほしい」という要望を突き付けられ、トラブルに発展することも少なくありません。今回は、契約の更新に関するトラブルの対処法について解説します。
賃貸契約の更新料って?
賃貸契約の更新料とは、賃貸契約の期間が満了し契約を更新するとき、入居者が大家に支払うお金。ほとんどの場合、賃貸契約の期間は2年に設定されています。契約期間の満了が近づくと、不動産管理会社などから契約満了を知らせる通知と共に更新の書類が届きます。そのまま住み続けけたい場合は、期間満了までに更新手続きをしなければなりません。更新料は、支払期日までに口座引き落としや振込などの指定された方法で支払います。
更新料は必ず発生するものではありませんが、契約書に明記されていれば、更新を迎えたら入居者は大家に更新料を支払う義務が発生します。一般的な更新料の目安は、家賃の1ヶ月分から2ヶ月分です。ただし更新料には地域差があり、都心など人口の多い地域は高い傾向にあるようです。
更新料に関するトラブルが発生することもある!
賃貸契約の更新には、更新手続きや更新料の支払いなどがありますが、この時点で入居者との間にトラブルが発生するケースが意外に多いといわれています。実際に発生したトラブルでは、以下のような問題を抱えてしまうケースが多いようです。
①更新料の支払いを拒否される
②更新手続きを拒否したのに退去しない
③更新料の値下げを求められる
④更新手続きが遅れる
トラブルを回避するための注意点
ここからは、先に挙げたトラブルを回避するためのポイントについて、更新手続きに関する具体的な注意点と共に解説します。管理会社と契約している場合、更新に関する諸手続きは管理会社が行ってくれますが、自主管理の場合は、更新にかかる作業を全て自ら行わなければなりません。よく注意しながら進めましょう。
一般的に更新手続きは、以下のような流れで進みます。
①契約期間満了の1~3カ月前に契約更新を入居者に通知する
②期日までに入居者に、更新契約書へ記入・署名・捺印をしてもらう
③期日までに更新料の振り込みをしてもらう
上記以外にも、火災保険や保証会社との契約更新も必要になる場合がほとんどです。忘れずに行いましょう。
更新料の減額を求められたら…
先述したように、賃貸契約の更新料については地域差があります。このことが入居者とのトラブルに発展してしまうケースが多く、例えば、更新料の請求がない地方の田舎に住んでいた人が東京に引っ越しした場合など、それまでは更新料とは無縁だった人がいきなり家賃と同等の金額を払うことに戸惑いを隠せないことが多いのです。場合によっては「都会の物件のオーナーはお金汚い!」などと怒り、支払いを拒まれてしまうケースもあります。
更新料については、オーナーの裁量で金額を決められますが、こういった更新時のトラブルを防ぐことだけにフォーカスすると「更新料は取らない」とする方が安全です。
ただし、管理会社が更新手続きを行う場合は必ず費用が発生しますので、もしも更新料をゼロにするとなると、オーナーが入居者に代わって更新料を負担しなければならなくなります。
まとめ
賃貸契約の更新と更新料の徴収は、多くの地域で慣例的に行われています。更新料は地域によって差があるため、更新料がない、もしくは安い地域から更新料の高い地域に引っ越してきた人が更新料の支払いを拒否するなどのトラブルが発生することがあります。
こうした更新時のトラブルを回避するためにも、まずは契約の段階で更新手続きと更新料について、しっかりと相手に伝えて納得してもらいましょう。更新の時期が近づいてきたら早めに通知し、更新料がいくらかかるのか支払い期日と共に伝えましょう。
熊本でリフォーム・不動産コンサルをお探しなら、お客様満足度90%以上のヒマリホームまで、ぜひお問い合わせください^^
Kommentarer