こんにちは!熊本のリフォーム・リノベーションのヒマリホームです☆
前のポストで、リフォームの減税制度について紹介しました。その中の「住宅ローン控除」は、簡単にいうと「一定の条件を満たしたうえで住宅ローンを組み、家を購入または増改築したら、年末のローン残高に応じて税金が還ってくる」という制度です。
ここで、「中古住宅の購入にも適用されるの?」「中古住宅をリフォームしたら適用されるの?」と気になる人もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、中古住宅を購入あるいはリフォームした場合の住宅ローン控除の適用について解説します!
中古住宅の住宅ローン控除、適用条件は?
そもそも住宅ローン控除は、投資目的の物件や一人暮らし向け(ワンルームや1K)の物件で利用しても、あまりメリットはありません。
国税庁が発表している住宅借入金等特別控除によると、住宅ローン控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
1.自ら居住する
まず第一条件として、住宅を取得してから6か月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで居住していなければなりません。居住しているかは、住民票で確認するようです。
2.床面積が50㎡以上ある
減税対象の住宅の床面積は、50㎡以上でなければなりません。面積の測定方法は、広告などに掲載されている面積でなはく、必ず不動産登記簿上の面積で確認されるようです。
ちまみに登記簿の面積は、戸建住宅の場合は壁厚の中心からの面積、マンションの場合は壁の内側の面積になります。
3.1982年以降に建築された住宅である
このポイントは、2022年の税制改正で大きく変わりました。従来の税制では、木造の場合築20年以内、鉄筋コンクリート造の場合築25年以内が条件で、これを満たさない場合は、別に耐震性能があることを証明しなければなりませんでした。
新しい基準では、1982年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)は一律対象となります。つまり、これまで住宅ローン控除の対象外だった中古住宅にも広く適用されることになったんですね。
4.返済期間が10年以上ある
原則として、住宅ローンの返済期間が10年以上でなければ適用されません。
5.年収が2,000万円以下
住宅ローン減税は、合計所得金額が2,000万円以下の年でなければ適用されません。合計所得金額とは給与だけでなく、退職金や株による利益、山林の譲渡で得た金額などを含みます。
6.特定の制度と併用していないこと
居住した年のその前後2年間(通算5年間)に「3,000万円特別控除」や「居住用財産の買い替え特例」を利用した場合、住宅ローン控除は適用されません。
中古住宅においては、3つ目の築年数の条件が重要なポイントです。必ず確認してくださいね!
中古住宅の住宅ローン控除を受けるには?
住宅ローン控除は原則として、入居した年の翌年の2月16日~3月15日に確定申告をすることで申請します。
1年目は必ず確定申告が必要ですが、2年目以降は会社員などの給与所得者であれば年末調整で処理されるので、確定申告は不要です。
必要書類
◆住宅ローンの「残高証明書」…借入した金融機関から入手(送付される)
◆源泉徴収票…勤務先から入手
◆登記事項証明書…法務局から入手
◆不動産売買契約書の写し…不動産会社やリフォーム業者と契約した際に入手
◆本人確認書類の写し…マイナンバーカードや運転免許証など
築20年以上の中古住宅や、築25年以上の中古マンションの場合、耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写しを入手する必要があります。
これらを入手するには費用がかかる場合があるため、契約した不動産会社に確認してみましょう。 また認定住宅などの場合は、それを証明する書類を不動産会社から入手する必要があります。こちらも合わせて確認しておきましょう。
まとめ
中古住宅の購入とセットで行われることが多いリフォームでも、バリアフリーや省エネ、同居対応などを目的とした工事の場合、一定の要件を満たせば税金が還ってきます。
ただし、耐震目的の工事を除くほとんどの工事では、リフォーム減税と住宅ローン控除との併用が認められていないので注意しましょう。
ヒマリホームは、中古住宅の賢い選び方・買い方について提案し、快適・安心・エコな暮らしを提供しています。
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