top of page
執筆者の写真堀田紗江

賃貸経営者が行うべき所有物件における法定点検とは?

更新日:2022年8月7日

こんにちは!熊本のリフォーム・不動産コンサルのヒマリホームです☆


賃貸経営者が行わなければならない業務に、物件の各種点検業務があります。昨今では、物件の管理業務は全て管理会社に委託するケースも多いですが、点検をはじめとする管理義務は、基本的に所有者にあるので、特にこれから賃貸経営をはじめるオーナーはしっかりと押さえておきたいところです。


集合住宅の各種点検は法律で義務付けられている!

パートやマンションなどの集合住宅ではたくさんの人が生活するため、常に安全を確保しなければなりません。物件の安全性を証明するために行う業務が、法定点検です。


法定点検は法律で義務付けられている業務なので、定められた期日までに点検を行い、所定の機関に報告しなければなりません。もしも点検を怠ったことで事故や火事が起きれば、点検を行っていなかったという不法行為の責任が問われることにもなりかねません。


近年では、老朽化した建物の外壁材が剥がれ落ち通行人を危険に晒すといった事例が頻発しています。そのため、10年ごとに外壁の全面打診調査が義務付けられることになり、各地方自治体からも落下防止対策の喚起が発令されています。


集合住宅の法定点検

集合住宅における法定点検の具体的な項目について以下4つを紹介します。


消防設備点検

消防法の「非特定防火対象物」により、消火器や誘導灯、火災報知設備などの消防設備が設置されている場合、有資格者などによる点検を行わなければいけません。


非特定防火対象物における点検については、3年に1度の報告が必要とされています。また、物件に特定防火対象物の対象となるテナントが入っている場合、消防署へは1年に1度報告しなければならないので注意しましょう。


水道設備・下水道の点検

水道設備・下水道の清掃・点検・水質の検査については年に1回以上、簡易専用水道検査機関による検査が必要です。


受水槽や高架水槽により給水を行っている場合は清掃を行いましょう。そして水質の検査や水槽の点検を決められた頻度で行い、検査結果を保管しておく必要があります。


各自治体の水道事業者からは、濁りやカルキ臭の目視検査や、定期的な残留塩素測定などを行うように指導されていることが多いようです。


特定建築物および建築設備の定期検査

集合住宅は建築基準法では共同住宅の「特定建築物」に該当します。各自治体は、特定建築物において、規模や検査の報告頻度を定めています。特定建築物の定期検査には、非常に多くの項目がありますが、代表的な項目は以下です。


・敷地および地盤

・建築物の外部

・屋上および屋根

・避難施設


さらに、換気・排煙・給水・排水などの建築設備に関しても定期検査が必要です。これらの検査については、専門の有資格者が点検を行わなければならないとされています。


エレベーターの定期点検

エレベーターの定期点検は、年に1回以上と定められています。


エレベーターの不備は、ときに人命にかかわる重大事故につながってしまうので、エレベーターが設置されている重合住宅は定期点検が欠かせません。なお、エレベーターの点検業務は一級建築士および二級建築士と昇降機検査資格者のみが行うことができますが、一般的にはエレベーターのメーカーと保守契約を結び、定期的にメンテナンスと点検を依頼する場合がほとんどです。

アパートやマンションなどの集合住宅は、不特定多数の人が出入りする建物です。設備の不具合が放置されたままにしていると、大規模な事故や火災につながってしまう恐れがあるので、各種法定点検はしっかり行いましょう。


熊本でリフォーム・不動産コンサルをお探しなら、お客様満足度90%以上のヒマリホームまで、ぜひお問い合わせください^^

閲覧数:8回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page