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執筆者の写真堀田紗江

原状回復とは?改正民法によって費用はどう変わるの?

更新日:2022年8月7日

こんにちは!熊本のリフォーム・不動産コンサルのヒマリホームです☆


貸物件を退去する際、入居者は原則として「原状回復」をしなければなりません。原状回復の範囲や内容は物件によってさまざまですが、費用負担に関してトラブルが発生する事例があるため、家主・入居者共によく理解しておく必要があります。今回は原状回復の定義やトラブル防止に関する法改正などについて解説します。


原状回復とは?

原状回復とは、次の入居者が気持ち良く住めるよう、住んでいた部屋を住む前の状態に戻すことをいいます。


通常原状回復にかかる費用は、敷金から差し引かれます。費用が敷金よりも高ければ差額を請求され、逆に少なければ残金が返金されます。


原状回復費用の支払い者は汚損発生の経緯によって決まる

経年劣化による修繕にかかった費用については、入居者に支払い義務はありません。しかし、入居者による故意・過失による汚損などに関しては、支払う義務が生じます。


《入居者が原状回復費用を負担する例》


・掃除を怠ったことによるカビや汚れ ・喫煙によるヤニ汚れ

・ペットが付けた傷やシミ ・子どもによる落書き、破損 ・エアコンや水回り設備などの水漏れによる汚損

ただし賃貸借契約の内容によっては、退去清掃料やクリーニング費、水回り消毒料など、具体的な金額が契約書に明記されていることもあります。細かい内容は物件によって異なるので、契約する際に原状回復の内容をきちんと理解しておきましょう。


原状回復に多いトラブル

賃貸物件を退去する際は、原状回復が理由で家主と入居者との間でよくトラブルが発生します。よくあるトラブルは以下のとおり。


・目立った汚損はなくほとんどが経年劣化なのに敷金が返ってこない。 ・下地にまで穴が空いていないかなり小さな壁の穴なのに、壁紙の交換費用を請求された。

・高額なハウスクリーニング費用を請求された。

・入居前からあった傷なのに、修繕費用を請求された。


ほとんどの場合、入居者の言い分が家主に通じず、入居者側の故意・過失による汚損としてカウントされていることがトラブルの原因となっているようです。


原状回復のトラブル防止のために民法が改正

先に挙げたトラブルが起こる大きな理由は、原状回復費用について、家主と入居者のどちらが負担するのか、線引きが曖昧だったからです。


これを踏まえ、2020年4月に民法が改正。入居者側の不注意ではない部分については、入居者が原状回復義務を負わないことが明示されました。


この改正により入居者側の費用負担は軽くなりますが、その分家主側の負担が大きくなることが予想されます。


原状回復についてしっかり理解しトラブルを未然に防ごう!

原状回復は入居者の義務ですが、費用負担に関しては傷や汚れが発生した経緯によって異なります。また経年劣化かどうかは人によって判断基準が異なるため、家主と入居者との間でトラブルに発展するケースが多いのも事実。


契約の際は国が定めたガイドラインに沿っているか、内容をよく確認しておきましょう。


熊本でリフォーム・不動産コンサルをお探しなら、お客様満足度90%以上のヒマリホームまで、ぜひお問い合わせください^^








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